結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31487(T2004−31487/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4326324号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成10年7月8日登録出願、第16類「英語の学習参考書,英語の問題集」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものであるところ、その後該商標権の登録の抹消が同17年1月4日になされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、平成16年12月14日付けで「放棄による商標権抹消登録申請書」を提出したところ、該商標権は同年12月15日放棄により消滅し、その抹消登録が同17年1月4日になされた。
してみれば、請求人が本件商標の登録の取り消しを求める請求は、その対象物が存在しない不適法なものとなった。
商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。
してみれば、当該商標権が審判請求の登録の日(予告登録日)以前に満了、放棄等により消滅したときにはその審判は取消対象の目的物の不存在により、その審判の請求を却下することとなるが、審判請求の登録の日(予告登録日)以降に満了、放棄等により消滅したときには、その審判は本案審理をすることとなる。
そこで、本件審判について商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成16年12月6日であることを確認し得たところ、本商標権の登録の抹消がなされているのは、前記1のとおり本件審判請求の登録の日(予告登録日)以降の平成17年1月4日であることが認められる。
よって、本案に入って審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり上申するのみで、取消請求に係る指定商品について本件商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを何ら明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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