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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2004−89043(T2004−89043/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4398864号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4398864号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年12月15日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同12年7月14日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用する商標

請求人が本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第3212796号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月4日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の検査又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,あん摩・マッサ―ジ及び指圧,医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,植木の貸与,自動販売機の貸与,展示施設の貸与,電子計算機の貸与,布団の貸与,ル―ムク―ラ―の貸与」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。

本件商標は、平仮名「くう」とみられる文字を中央に大きく表したものであるから、「クウ」の称呼を生ずる。他方、引用商標は、欧文字「COO」に感嘆符「!」を続けたものであるから、「クウ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは「クウ」の称呼を共通にする類似の商標であり、同一の指定役務について使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、商標法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の上記主張に対し、答弁していない。

第5 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、中央に平仮名の「くう」を表したものと容易に理解される文字を筆文字風に太く大きく表し、その右上に小さく「新宿」の文字を、また、下部には極めて小さく「SUMIBI CUISINE」の文字を配した構成からなるものである。

しかして、「新宿」の文字は、東京都新宿区を示すものであって、役務の提供の場所を示すにすぎないものであり、また、「SUMIBI CUISINE」の文字は、「CUISINE」の語が英語及び仏語で「料理」「料理法」の意味を表すことから、指定役務との関係においては、炭火を用いた料理が提供されることを表したにすぎないものであるということができる。

そうとすれば、本件商標は、「くう」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認められるものであり、しかも、その構成態様からみて、「新宿」の文字や「SUMIBI CUISINE」の文字と常に一体不可分にのみ把握しなければならない格別の理由も見当たらないから、「くう」の文字部分に相応して、「クウ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、欧文字の「COO」に感嘆符「!」を付加した構成からなるものであるから、これより「クー」、「クウ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「クウ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務「飲食物の提供」は、引用商標の指定役務中に包含されているものである。

この点について、被請求人は、商標の類否や取引の実情等を含め、何ら答弁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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