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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16297(T2002−16297/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPARC」の文字(標準文字による)を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年6月2日に登録出願され、指定役務については、その後、当審における同14年8月26日付け手続補正書をもって、第42類「電子計算機その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関する助言及び指導,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言及び指導,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究に関する助言及び指導,その他の機械器具に関する試験又は研究,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与 」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4189536号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Sparks」の欧文字からなり、平成7年12月25日登録出願、第42類「家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,室内装飾のデザイン,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定役務として、同10年9月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「SPARC」の文字からなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語からなるものであり、その構成文字に相応して「スパーク」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「Sparks」の文字からなるところ、該文字は「火花、火の粉」等の意味を有する英語「spark」の複数形であり、その構成文字に相応して「スパークス」の称呼及び「火花、火の粉」等の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「スパーク」の称呼と、引用商標から生ずる「スパークス」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ス」、「パー」及び「ク」の各音を共通にし、異なるところは、末尾における「ス」の音の有無の差異にすぎないものである。そして、該差異音「ス」は、それ自体響きの弱い無声摩擦音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ス」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮するとしてもなお、称呼において相紛らわしい類似の商標である。また、本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正されたが、該補正後の指定役務中には、いまだ引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本件審判請求の理由において、引用商標については、本願商標の指定役務に類似する部分について調査した結果、不使用であることを確認し、その後米国法人に移転され、対日取引の調査が困難となり今日に至ったものであるが、結果的には該当役務が存在しないことが確認し得たことから、役務の出所について混同のおそれは存在しないので、本願商標は引用商標に類似しないものであって、商標法第4条第1項第11号には該当せず、原査定を取り消されるべきである旨主張しているが、本願商標と引用商標とが称呼において類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務中に引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が包含されていること前記のとおりであるから、本願商標と引用商標とをそれぞれの指定役務に使用するときは、その出所について混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ず、さらに、請求人は、役務の出所について混同のおそれは存在しないことを証する何らの証拠も示していないことから、該主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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