Trademark Appeal Case
SWAN商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−780(T2003−780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、1998年5月7日にイタリア国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月5日に登録出願、その後、指定商品については、同11年10月21日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のコンパクト,カフスボタン,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,身飾品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「げた,草履」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第637887号商標は、別掲(2)のとおり赤い横長の湾曲した四角形中に横を向いた白鳥を配した図形の下に「SWAN」の欧文字を横書きした構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年4月26日登録出願、昭和39年2月28日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、商標権の一部取消審判により、指定商品中、「和服」についての登録は、昭和56年10月19日に、また、「ズボン下、セーター類、ワイシャツ類、ねまき類」についての登録は、平成13年4月18日に、さらに、「洋服、コート」についての登録は、平成14年2月20日に、それぞれ取り消す旨の審決がなされた後に確定登録がなされた結果、指定商品を、第17類「ズボン下、足袋、靴下、手袋、ハンカチ、手ぬぐい、タオル、洋服、セーター類、ワイシヤツ類、和服、コート、ねまき類、但し、和服を除く、但し、ズボン下、セーター類、ワイシャツ類、ねまき類を除く、但し、洋服、コートを除く」として、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1432406号商標は、別掲(3)のとおり白鳥と思しき図形に重ねて「Swan」の欧文字を横書きしてなり、第22類「短ぐつ、長ぐつ、編上げぐつ、雨ぐつ、防寒ぐつ、運動ぐつ、作業ぐつ、木綿製くつ、メリヤス製くつ、サンダルぐつ、幼児ぐつ、婦人ぐつ、オーバーシユーズ、地下たび、地下たび底、くつ中敷き、くつのかかと、半張り底、内底」を指定商品として、昭和51年1月29日登録出願、昭和55年8月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1989023号商標は、別掲(4)のとおり「Swan」の欧文字を横書きしてなり、第22類「短ぐつ、長ぐつ、編上げぐつ、雨ぐつ、防寒ぐつ、運動ぐつ、作業ぐつ、木綿製くつ、メリヤス製くつ、サンダルぐつ、幼児ぐつ、婦人ぐつ、オーバーシユーズ、地下たび、釣り用くつ、乗用車ぐつ、極地用防寒ぐつ、地下たび底、くつ中敷き、くつのかかと、半張り底、内底、げた、ぞうり類」を指定商品として、昭和59年10月24日登録出願、昭和62年10月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2168182号商標は、「SWAN」の欧文字を横書きしてなり、第21類「バンド類、かばん類、袋物」を指定商品として、昭和52年8月4日登録出願、平成1年9月29日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2425417号商標は、「SWAN」の欧文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年12月23日登録出願、平成4年6月30日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする書換登録が、平成14年3月13日になされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4566486号商標は、「SWAN」の欧文字と「スワン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服」を指定商品として、平成8年10月3日登録出願、平成14年5月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以上の登録商標をまとめて以下「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「NAUTOR’s」の欧文字の下に「SWAN」の欧文字を太字で大きく横書きし、「SWAN」の語頭の「S」の文字部分に重ねて白鳥を暗示させる白抜きの曲線を有してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを認識させるものとして親しまれているものではない。
そして、本願商標の構成中の「NAUTOR’s」の文字部分は、「SWAN」の文字部分に比べ、小さく書かれているのに対し、「白鳥」を意味する語として一般によく知られている「SWAN」の文字部分は、太字で大きく書かれていることから、親しまれた語であることも相俟って、この文字部分のみが独立して看者の注意を引く場合が十分にあるといえるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ノーターズスワン」の称呼のほか、「SWAN」の文字部分に相応して「スワン」の称呼をも生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、「SWAN」、「Swan」又は「スワン」の文字部分に相応して「スワン」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標は、「スワン」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものである。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、本願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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