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Trademark Appeal Case

同一商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1565(T2003−1565/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MICRON」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月28日登録出願、その後、指定商品については、同12年1月17日付けの手続補正書をもって、「半導体及び半導体集積回路」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2031226号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICRON」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月7日登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同63年3月30日に設定登録、その後、平成10年2月10日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MICRON」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「マイクロン」及び「ミクロン」の称呼を生ずるとともに、「1ミリメートルの1000分の1」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「MICRON」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「マイクロン」及び「ミクロン」の称呼を生ずるとともに、「1ミリメートルの1000分の1」の観念を生ずるものと認められる。

そうすると、両商標は、その構成文字を同一にするものであるから外観において類似するばかりでなく、「マイクロン」及び「ミクロン」の称呼を共通し、観念も同じくするものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼・観念を共通し、外観上も類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは互いに同一又は類似のものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、平成15年4月30日付けの手続補正書において、請求人と引用商標権者は、引用商標の譲渡について交渉を進めているから、本件の審理を暫く猶予願う旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも当該交渉の成否はもとより、具体的進展状況さえ明らかにするところがない。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させる理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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