結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第12474号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「ジュピエル サマーパクト」の片仮名文字及び「JUPIER SUMMER PACT」の欧文字を二段に表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成6年7月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成8年7月24日付け手続補正書により「日焼け止め効果のあるファウンデーションクリーム」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2570028号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年3月25日に登録出願、同5年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「ジュピエル サマーパクト」の片仮名文字及び「JUPIER SUMMER PACT」の欧文字よりなるものであるところ、「サマーパクト」の文字については、指定商品との関係では「夏用のコンパクト入り(コンパクトに入れる)」を意味する商品の品質・用途を表示するものとして普通に使用されているものであることから、「サマーパクト」及びこれに照応する英文字「SUMMER PACT」の部分に商品の識別標識としての機能を有するものとは認められないものである。
同様に、引用商標「アミリィナチュラル サマーパクト」においても、商標中の「サマーパクト」の文字は、その指定商品中「化粧品」については商品の品質を表したものと認められる部分である。
そうすると、本願商標及び引用商標から商標の識別標識としての「サマーパクト」の称呼も生ずるとすべきでなく、それぞれの商標は類似する商標とは認められない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願を拒絶した原査定は、これを取り消すべきものとする。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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