1 本願商標
本願商標は、「iーPOWER」の文字を標準文字としてなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年3月31日付けの手続補正書により、第7類「土木機械器具,荷役機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,芝刈機,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の形式、規格をあらわす記号・符号として一般的に使用されている「i」の文字と「力、力のある、出力」を意味する語として一般的に使用されている「POWER」の文字とをハイフンで結合して「i−POWER」と書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は「iの商品記号・符号を付した出力のある商品」として認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「i」と「POWER」の文字とをハイフンを介し、「iーPOWER」と書してなるものであるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生ずると認められる「アイパワー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
たとえ、構成中の「POWER」の文字が、前記2の如き意味を有するとしても、これよりは原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、指定商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語としてみるのが相当である。
また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。