結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17334(T2004−17334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワンダーホッケー」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年8月20日付け手続補正書により、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),乗物おもちゃ,電子式おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,縫いぐるみ,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,ホッケー用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品中『運動用具』との関係において、構成中に、『ホッケー用具』等を意味する『ホッケー』の文字を構成後半に有してなり、該文字は、良く知られた“field hockey;ice hockey”に該当する文字であるから、本願指定商品中『ホッケー用具』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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