Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−23164(T2002−23164/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(2001年7月13日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成14年1月10日に登録出願されたものである。
2.原査定の引用商標
原査定は、以下の(1)ないし(4)に示す登録商標(以下「引用各商標」という。)を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2695651号商標は、「GRAFIX」の文字を横書きしてなり、昭和60年8月1日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年9月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第4137274号商標は、「GRAFIX」の文字を横書きしてなり、平成8年4月5日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同10年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4290114号商標は、「グラフィックス」及び「GRAFIX」の文字を二段に書してなり、平成9年12月12日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同11年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4417720号商標は、「GRAFIX」及び「グラフィックス」の文字を二段に書してなり、平成11年6月24日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同12年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「graphics」の右上に「n」の文字をあらわしてなるものである。
請求人は、本願商標構成中の「n」の文字は、「不定整数、不定量」を意味するものであり、本願商標からは「グラフィックスエヌジョウ」ないし「グラフィックスエヌ」の称呼のみ生じ一体のものとして把握される旨主張しているが、かかる構成において、仮りに「n」文字がいわゆる「n乗(エヌジョウ)」を表示するものとして、把握・理解されることがあるとしても、寧ろ、これに接する需要者・取引者は、「製図法、グラフィックアート、コンピュータグラフィックス」等を意味する英語として比較的馴染みのある「graphics」の部分に着目して、これより生ずる「グラフィックス」の称呼をもって取引に資することも多いものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標よりは「グラフィックス」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。
一方、引用各商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「グラフィックス」の称呼が生じるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、「グラフィックス」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。そして、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
本願商標
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