結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19807(T2004−19807/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第2類及び第19類の願書記載の商品を指定商品とし、平成15年12月4日登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審において平成16年6月23日付、及び当審において平成16年9月24日付手続補正書をもって、最終的に、第2類「塗料」と補正されたものである。
原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用したのは、登録第1406553号商標、同第1716022号商標、同第4365052号商標、同第4632043号商標、及び商願2003−105167号である。
以下、これら商標を一括して「引用商標」という。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。