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Trademark Appeal Case

記述的商標と造語の区別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5535(T2003−5535/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クールスロート」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料」を指定商品として、平成13年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『クールスロート』の片仮名文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中『クール』の文字は、『冷たい、冷ます、涼しい』等の意味を有する『cool』の表音であり、また、『スロート』の文字は、『のど、咽喉』を意味する英語『throat』の表音文字であるから、全体として『のどの炎症を冷やして和らげるための商品』の意味合いを想起させるにとどまり、その指定商品中、例えば『のど炎症用薬剤』等について使用しても、単に商品の品質、用途、効能を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クールスロート」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同書・同大・同間隔に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されているものであるから、全体として、原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、直ちに理解し得るものともいい得ない。むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。

また、「クールスロート」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識として機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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