結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6627(T2003−6627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SARATHI」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月18日に登録出願、その後、同15年2月24日付け手続補正書をもって、指定商品を第3類「吸香,薫香,線香,におい袋,その他の薫料」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3274947号商標(以下「引用商標」という。)は、「サラティーン」の片仮名文字と「SARATEEN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成6年10月11日に登録出願、同9年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、「SARATHI」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当であるから、これより生ずる自然の称呼は、ローマ字風の読みをもって特定される「サラティ」とみるのが相当である。
これに対し、引用商標は、「サラティーン」の文字と「SARATEEN」の文字を二段に書してなるものであるから、該文字に相応して「サラティーン」の称呼を生ずるものであって、造語を表したと理解されるものである。
そこで、本願商標より生ずる「サラティ」の称呼と、引用商標より生ずる「サラティーン」の称呼を比較すると、両者は、末尾部分において長音と「ン」の有無の差異を有するものである。
そうすると、両称呼を全体として称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、称呼において互いに聞き誤るおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標の外観について比較すると、前記それぞれの構成よりみて、互いに区別し得る差異を有するものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、前記のとおり造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても、非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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