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Trademark Appeal Case

称呼類似と役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6697(T2003−6697/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J―bee.com」の文字を標準文字で表してなり、第38類「電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信,電話による通信,電子計算機端末の通信ネットワークの提供,コンピュータによるメッセージ・映像及び音声の送信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,衛星通信によるテレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話・移動体通信による通信への加入契約の取次ぎ及び代理,テレビジョン放送受信に関する契約の取次ぎ及び代理,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機を用いて行う情報処理,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネット用サーバの貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,オフセット印刷,グラビア印刷,求人情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事の情報の提供,電子応用機器・電気通信機器の設計,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、平成12年5月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4416337号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジェイビー」の文字を標準文字で表してなり、平成11年7月2日に登録出願、第37類「建築一式工事,土木一式工事,鋼構造物工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,医療用機械器具の修理又は保守,印刷又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,時計の修理又は保守,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,浴槽類の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用器具の殺菌又は滅菌,洗車機の貸与,衣類乾燥機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類脱水機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,求人情報の提供,ファッション情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会場の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与,装身具の貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,冷凍機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,業務用調理機械器具の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成12年9月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「J―bee.com」の文字よりなるところ、その構成後半の「.com」の文字部分は、ウェブサイトのアドレスに付く記号として「ドットコム」と称呼され、一般にも広く知られて慣用されていることから、該文字部分の有する識別力は極めて弱いものというべきである。

しかして、本願商標に接する取引者、需用者は、その構成前半の「J―bee」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見いだし、該「J―bee」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体から「ジェイビードットコム」の一連の称呼を生ずるほか、「J―bee」の文字部分に相応して、単に「ジェイビー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記したとおり「ジェイビー」の文字よりなるものであるから、これよりは「ジェイビー」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ジェイビー」の称呼を共通にする互いに紛れやすい類似の商標といわなけらばならない。

そして、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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