Trademark Appeal Case
称呼類似性: 微差
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−24204(T2003−24204/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DREAMAX」の文字と「ドリマックス」の文字を上下二段に表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成15年9月24日付け手続補正書により、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」と、補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した、登録第3233522号商標は、「Trimacs」の欧文字を表してなり、平成5年9月1日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成8年12月25日に設定登録されたものであり、登録第4631568号商標は、「TRIMACS」の欧文字を表してなり、平成10年11月17日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,スロットマシン,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として平成12年2月10日に設定登録されたものであり、当該商標権はそれぞれ現に有効に存続している(以下、併せて「引用商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、「DREAMAX」の文字と「ドリマックス」の文字を二段に表してなるものであるところ、該文字はいずれも特定の語義を有しない一連の造語というのが相当である。そして、下段に表示された「ドリマックス」の文字部分は、上段の「DREAMAX」の文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該構成文字に相応して「ドリマックス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、それぞれ、ともに造語と認められる「Trimacs」及び「TRIMACS」の欧文字を表してなり、構成文字に相応して「トリマックス」及び「トライマックス」の称呼をも生ずると認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ドリマックス」の称呼と、引用商標から生ずる「トリマックス」の称呼とを比較するに、両者は、ともに5音の構成音数からなり、第1音で「ド」と「ト」の差異を有し、第2音以下を共通にするものである。しかして、両者の差異は、語頭部分における「ド」(濁音)と「ト」(清音)の微差にすぎず、語頭に続く「リマックス」の音を共通にするものであり、決して短いとはいえない5音構成の称呼においては、前記差異をもって、両者が取引上商品の出所について混同を生じさせるおそれがない程に判然と区別され得るとはいい難いものである。しかして、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
次に、指定商品についてみるに、本願指定商品中「おもちゃ、人形」と引用商標指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」は、ともにおもちゃ売り場で販売される商品であり、本願指定商品中「運動用具」と引用商標指定商品中「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」は、スポーツをする際に用いられる商品であって、大型スポーツ店においては同一店舗内で販売されている場合が見受けられるものであるから、それぞれ販売場所及び需要者層を共通にする、互いに類似の商品といわなければならない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上の相違を考慮しても称呼上類似の商標というべきであり、かつ、指定商品も類似の商品を含むものである。
なお、請求人は、本願商標と引用商標は非類似であり、登録されるべき旨を裁判例や既登録例を挙げて主張する。しかしながら、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の語義を有しない造語として理解されるものであるから、それぞれの観念が特定されるものではなく、かつ、5音の構成音数は、称呼として必ずしも短いとはいえないことから、語頭音の違いが両称呼の類否判断に影響を及ぼすということはできない。本願商標が引用商標と類似の商標であることは前記したとおりであり、既登録例とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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