結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10424(T2003−10424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「LPFUSE」の文字を横書きしてなり、第9類及び第12類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月15日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符合として普通に用いられている欧文字2字の「LP」に、商品「ヒューズ」を意味し一般に使用されている英文字「FUSE」を連結して「LPFUSE」と書してなるものであるから、これを本願の指定商品中「ヒューズ」に使用するときは、需要者・取引者は「商品の規格・品番等をLPとするヒューズ」と理解・把握するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は同書・同大・等間隔でまとまりよく一体に表されてなるから、かかる構成においては、直ちに原査定説示の如き意味合いを認識させるものとは言い難く、寧ろ、本願商標全体としては特定の意味合いを有しない一種の造語として捉えられるものとするのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の型式・品番あるいは商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとはいい得ず、自他商品識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(本願商標)
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