結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10551(T2003−10551/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワンタッチメール」の片仮名文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成14年7月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同15年4月8日付け手続補正書により補正がなされ、最終的に、当審における同17年3月30日付け手続補正書にに記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『一回触れること,一つの操作,また、機器などの操作が極度に簡単であること』等を意味する語として広く親しまれている『ワンタッチ』の文字と、『郵便,郵便物』のみならず『電子メール』の意味も有する語として通常に用いられている『メール』の文字とを普通に続けて『ワンタッチメール』と書してなるところ、全体として『簡単な操作での電子メール』程度の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』との関係において、『簡単な操作で電子メールができる機能を備えた商品・プログラム』等に使用したときは、これらの商品の品質・機能・内容を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識として認識され得ないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「一回触れるだけで、簡単に操作できる電子メール」のごとき意味合いを想起させる場合があるとしても、それが特定の商品または、商品の機能・品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ワンタッチメール」の文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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