Trademark Appeal Case
アクアガーデニングの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−4637(T2003−4637/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アクアガーデニング」の文字を標準文字で表してなり、第21類「植木鉢,水生植物用水循環式受け皿,桶」を指定商品として、平成14年5月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『アクアガーデニング』の文字を書してなるところ、構成中の『アクア』の文字は『水、液』等の意味を有し、『ガーデニング』の文字は『園芸』等の意味を有し、全体として、『水生植物の園芸』等の意味合いが看取されるものであるから、これを本願指定商品中の『水生植物園芸用の植木鉢・水生植物用水循環式受け皿・桶』等に使用するときは、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「アクアガーデニング」の文字よりなるところ、その構成前半の「アクア」の文字(語)は「水、通常複合語をつくる」(「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂発行)を意味する語であり、例えば、「アクアカラー」、「アクアブルー」、「アクアプラント」等が広く一般に知られているものである。
また、後半部分の「ガーデニング」の文字(語)は、「園芸、造園」(「広辞苑第5版」株式会社岩波書店発行)を意味する語として、普通一般に使用されている語であるから、本願商標は、「アクア」の文字(語)と「ガーデニング」の文字(語)を結合したものと比較的容易に認識されるものである。
ところで、「アクアガーデニング」については、書籍及びインターネットで公開されている情報によると、例えば以下の情報が見出される。
(1)「はじめてのアクアガーデニング」(2003年9月25日株式会社エムピージェー発行)
「小さな水鉢やガラスの容器は、室内でのアクアガーデニングに最適です。間接光の入る明るい窓辺などに置いて、水辺の空気を楽しめます。鉢や植物をセレクトすることで、和風にも洋風にも仕立てることができます。(中略)また、水辺の風景を創作するアクアガーデニングでは、レイアウトには魚を泳がせることができるほど、多めの水を取り入れます」(6頁)「庭先で楽しむアクアガーデニング。その代表的な例は、古来から親しまれてきたスイレン栽培です。」(8頁)「はじめよう!アクアガーデニング カラーページを見て、アクアガーデニングを始めてみようと思った方も多いことと思います。(中略)◇『室内で楽しむ』水鉢レイアウト 小型の水鉢やガラス容器、植物を植え付ける溶岩石は、大型園芸店やホームセンターで購入できます。(中略)◇『屋外で楽しむ』屋外での水鉢栽培 水鉢やスイレン鉢、荒木田土や赤玉土などの用土は園芸店やホームセンターで購入できます。」(82頁)
(2)「アクアガーデニングのおすすめ」の見出しのもと
アクアガーデニングのおすすめ・・私が大好きな、アクアガーデニングをご紹介します。お水が好きな植物やコケを使った寄せ植えを器に入れて、まわりにメダカを泳がせたり、スイレン鉢でビオトープを作ったり。
(http://plaza.rakuten.co.jp/areyoulucky/3000 )
(3)「水のある生活」の見出しのもと
・・ここには流木を置いてコリドラスの隠れ家を作ってみたり、ここにはパールグラス畑を作ってみたり等と、ちょっとしたアクアガーデニング。もっとも、作るのは簡単だけどその後の育成がものすごく手間がかかる・・
(http://aquarium.exblog.jp/97845/)
(4)「海水魚」の見出しのもと
「美しいアクアガーデニングをわかりやすくサポートします!」 ★以前、熱帯魚飼育では水草はただの飾りでした。しかし、ここ数年の飼育アイテムの進歩により、水草をメインでレイアウトすることも珍しくなくなり、たいへん気軽に入手することが出来るようになりました。また、水草レイアウト水槽というものが「アクアガーデニング」という言葉で置き換えられるようになり、熱帯魚を飼育したことのない一般の方の目にもとまるようになりました。
(http://members.at.infoseek.co.jp/bboxbbox/page159.html)
(5)「コラム(「ネイチャーアクアリウム」という言葉・・・」の見出しのもと
・・しかし、水草水槽は「水草水槽」ですし、それをわざわざ「ネイチャーアクアリウム」と呼び方を変える必要はありませんし、もしあえて呼び方を変えるなら最近使われだしている「アクアガーデニング」の方がしっくりくるのではないでしょうか?・・
(http://www.yoshiwo.jp/aquatero/colum11.html)
(6)「アクアリウム+++サーチエンジン」の見出しのもと
アクアガーデニングを「気楽に楽して」楽しんでいます。自慢は水草図鑑。
( http://www.a-q.jp/cgi-a/navi/yellowpg.cgi?path=home_j_01)
(7)「身近な動物たち」の見出しのもと
愛魚情報誌「フィッシュマガジン」(33巻11通巻380号), 特集・アクアガーデニング, 緑書房,平成9,
(http://www.hokutendo.com/dosykubutu(petto).htm )
(8)「アクアート通販」の見出しのもと
フィッシュマガジン【 アクアガーデニング 】 Fish MAGAZINE 1997/11月号
( http://shopping.e-yourguide.com/flower_3/flower_33_1.html)
以上の事実を総合すると、「アクアガーデニング」の文字が、水性植物等を水槽や小さな鉢、容器等を使用して室内外で栽培し、水辺の風景を創作することを意味するものとして使用され、また、これに用いられる各種の商品が取引等に資されている実情が認められるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中の水性植物の園芸用の「植木鉢,桶,水循環式受け皿」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、該商品が前記のアクアガーデニングに適した商品であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものと把握し、理解するものとみるのが相当であり、また、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、該登録例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするばかりでなく、該登録例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないものであり、本願商標については前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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