Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−22876(T2002−22876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「エコスリープ」の文字(標準文字による。)を書してなり、第24類「布団,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品とし、平成13年12月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4351671号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOSLEEPER」の文字を書してなり、平成11年3月25日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転複写機,観賞魚用水槽及びその付属品」及び第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバック,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「エコスリープ」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「エコ」の文字は「環境、生態(学)」の意味を有する接頭語として親しまれているものであり、また、後半の「スリープ」の文字は、「眠る、睡眠する」等を意味する英語として親しまれている「sleep」のカタカナ表示と認められるものであるから、該2つの単語からなるものであることが容易に認められ、これより「環境の眠り」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。
そして、本願商標は、「エコスリープ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ECOSLEEPER」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「ECO」の文字は「環境、生態(学)」の意味を有する英語の接頭語として親しまれているものであり、後半の「SLEEPER」の文字は前出の英語「sleep」に「〜する人、〜するもの」等の意味合いに変化させる名詞接尾である「er」を付加したものであることが容易に認められ、これより「環境の眠りをするもの」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。
そして、引用商標は、「エコスリーパー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エコスリープ」の称呼と引用商標より生ずる「エコスリーパー」の称呼を比較するに、両称呼は、後半部において「プ」と「パー」の差異を有し、語頭から長音を含む4音までの「エコスリー」の音構成をすべて同じくするものである。
そして、該差異音「プ」と「パー」は、引用商標について長音を伴うとしても同行音であり、しかも、引用商標の語尾の長音は、前音の母音に吸収されて独立した一音として明確には聴取され難い音である。
さらに、該差異音は、称呼の識別において常に明瞭に聴取されるものとは限らない語尾に位置することから、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできない。
そうとすると、それぞれを一連に称呼した場合、両称呼は、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものといわなければならない。
加えて、両商標は、本願商標後半の「スリープ」(sleep)と引用商標後半の「SLEEPER」が、前述のとおり、英語の動詞とそれに名詞接尾を付加した名詞という関係にあって、本願商標から生ずる「環境の眠り」と引用商標から生ずる「環境の眠りをするもの」の観念が近似するものといい得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観においては差異が認められ、称呼及び観念において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品を包含するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、登録例等を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件と事案を異にし、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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