1 本願商標
本願商標は、「MORNING FAX」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類の属する商品を指定して平成14年8月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同17年4月4日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,ファクシミリ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、構成中に『FAX』の文字を有しているから、これを本願指定商品中ファクシミリ以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成前半の「MORNING」の文字と後半の「FAX」の文字とは、それぞれ同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
そうとすれば、本願商標を補正後の「ファクシミリ」以外の指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、原査定のごとく、その構成中の「FAX」の文字部分のみを捉えて「ファクシミリ」を表したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標を補正後の指定商品中「ファクシミリ」以外の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。