結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15691(T2004−15691/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キャラクタスムージング」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係からすると、「文字や記号のこと」(日経BP社発行「日経パソコン用語辞典2003」参照)の意味を有する「キャラクタ」の文字と、「文字を拡大するときなどに、ジャギー(文字や線のギザギザ)ができるだけ生じないようにする仕組み」(上記文献参照)の意味を有する「スムージング」の文字を一連に「キャラクタスムージング」と標準文字にて表してなるところ、本願商標は、全体として「文字や記号のジャギーを生じないようにする仕組み」の如き意味合いを容易に看取させるものですから、これを本願指定商品中、前記仕組みを有する商品、例えば、「電子計算機、プリンター」等に使用しても、単に商品の品質を表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「キャラクタ」の文字が「性格、文字、記号」等の意味を、「スムージング」の文字が「文字を拡大するときに輪郭を滑らかにすること」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「キャラクタスムージング」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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