結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17449(T2004−17449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「朝のガルシニアダイエット」の文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品とし、平成15年8月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「朝のガルシニアダイエット」の文字を普通に書してなるが、構成中の「ガルシニア」の文字はインド西南部に自生するガルシニア・カンボジアの果皮から抽出したダイエット食品として知られているから、本願商標である「朝のガルシニアダイエット」をその指定商品に使用したときは、これに接する需要者・取引者には「朝にガルシニアを利用してダイエットを行う」程度の意を理解し、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「朝」の文字が、「夜明けからしばらくの間、また、正午までの間。」等の意味を、「ガルシニア」の文字が「東南アジア原産の果樹で、酸味のある果実」等の意味を、「ダイエット」の文字が「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」等の意味をそれぞれ有する語であり、これらを助詞「の」を介して組み合わせた本願商標の構成全体から原審説示の如き意味合いを想起することがあるとしても、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「朝のガルシニアダイエット」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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