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Trademark Appeal Case

シロアリと119番の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20072(T2003−20072/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「白蟻の駆除及び防除工事」を指定役務として、平成14年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『白蟻駆除のための緊急要請』程の意味合いを認識させるに止まる『シロアリ119番』の文字をやや図案化し一部彩色してなるものであるが、このようなものを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「シロアリ」及び「119番」の各文字部分が、それぞれ「シロアリ目の昆虫の総称」及び「消防署に火事の通報および救急車の出動を依頼する時の電話番号」を表すものであって、両語を結合した本願商標から「白蟻駆除のための緊急要請」ほどの暗示的な意味合いを想起する場合があるとしても、これが特定の役務の内容、特性等を直接的に又は具体的に表示するもの、あるいは簡潔な宣伝文句又はキャッチフレーズを表示するものとして理解されるとまではいうことができない。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「シロアリ119番」の文字が本願指定役務について、原審説示のごとき意味合いをもって取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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