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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「EXメールサービス」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19910(T2001−19910/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19910(T2001−19910/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「EXメールサービス」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19910(T2001−19910/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「EXメールサービス」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXメールサービス」の文字を横書きしてなり、第35類、第40類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年3月16日に登録出願され、その後、指定役務については、同13年6月20日付け、同年9月19日付け及び当審における同14年2月25日付け手続補正書により、最終的に第35類「書類・雑誌・印刷物等の封入・封緘・仕分け,広告,電子計算機・同関連機器の操作に関する運行管理及び操作(派遣を含む。),タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の管理・操作,文書又は磁気・IC・光等による記録媒体のファイリングに関する診断及び指導,経営の診断及び指導,市場調査,書類の複製,電話の受信・発信による事務処理の代行(派遣を含む。),コンピュータデータベースの情報構築」、第40類「糊塗付・ミシン加工・マージナルパンチ加工等を含む紙の加工,ビジネスフォームの断裁・分離・圧着・折り等の加工,プラスチックカードの加工・処理,プラスチックの加工,プラスチックフィルムの加工,製本,廃棄物の再生」及び第42類「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(派遣を含む。),電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子応用機械器具の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)を用いた情報処理システムの設計に関する診断及び指導,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,廃棄物リサイクルシステム・その他の廃棄物処理システムに関する調査・研究・試験・評価又はコンサルティング,ビジネスフォーム印刷,インターネットにおける検索エンジンの提供,データベースの検索代行,ネットワークシステムの設計・構築,コンピューターデータベースのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、役務の規格・形式を表示する記号・符号として使用されている欧文字の2文字である『EX』の文字と、『メールサービス』の文字を一連に『EXメールサービス』と書してなるが、『メールサービス』の文字は平成13年6月20日付手続補正書により補正された指定役務との関連で、郵便物の封入・発送を行う役務を『メールサービス』と称し、多数使用されていることから、これを本願指定役務中『書類・雑誌・印刷物・郵送物等の封入・封緘・仕分け(郵便番号区分けを含む。)・発送の代理(郵便局出しを含む。)』に使用しても単に、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について上記「1」のとおり補正されたものである。

そして、本願商標は、「EXメールサービス」の文字を横書きしてなるところ、その構成する各文字は、同書・同大・同間隔の一体不可分に表してなる上、原審説示の如く、「EX」及び「メールサービス」の各文字が、本願商標の指定役務との関係において、役務の質(内容)を表示するものと認識し得ないばかりか、職権で調査するも、その事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、全体として特定の観念を生じない一種の造語とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても自他役務を区別する標識としての機能を充分に果たし得るものであり、かつ、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の理由は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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