結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11706(T2003−11706/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月12日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年4月27日付け手続補正書により、第9類「二次元または三次元画像処理用のコンピュータ用ソフトウエア,コンピュータ支援設計・コンピュータ支援生産・コンピュータ支援エンジニアリング用のコンピュータ用ソフトウエア,コンピュータ用製造管理およびモニターソフトウエア,コンピュータ用企画管理ソフトウエア,コンピュータ用モデリングソフトウエア,コンピュータ資源・企画及び/または技術用データ・工業用データ・業務用データ・金融データ・管理データ・コーポレートプロセスの処理・管理・運用・作成・分析・計画・制御・モニター又は共用のためのコンピュータ用ソフトウエア,コンピュータ用インターオペラビリディソフトウエア,コンピュータ用ビジユアライゼイシヨンソフトウエア,新製品の企画・製造・製品ライフサイクルのシミユレーシヨンのためのコンピュータ用ソフトウエア,コンピュータ用ナレツジマネジメントソフトウエア,決定・着想・実行を支援するコンピュータ用ソフトウエア,コンピュータ用情報及び専門知識の管理ソフトウエア,コンピュータ用グループウエア又は共同作業向上のためのソフトウエア,コンピュータ用開発支援プログラムを記憶させたCD−ROM,コンピュータデータベースを記憶させた記録媒体,その他のコンピユータ用プログラムを記憶させた記録媒体」、第35類「商業用又は宣伝広告用の展示会の企画・運営,事業の組織に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,経営の診断及び指導」、第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,インターネツトを利用するコンピュータ端末による通信,コンピユータによるメッセージ及び映像の通信」、第41類「教育を目的とする展示会の企画、運営,討論会の手配及び運営,セミナーの手配及び運営,実地教育」及び第42類「電子計算機、自動車その他その用途に応じて、的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守,コンピユータソフトウエアの設計,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守に関するコンサルティング」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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