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Trademark Appeal Case

記述的語と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10327(T2004−10327/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミニフィギュア」の文字と「MFセレクション」の文字を二段に表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品は、平成16年3月15日付け手続補正書により、第28類「人やキャラクターを象ったおもちゃ,人形」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『小型の』を意味する語として一般に親しまれている英語『Mini』の文字の表音の『ミニ』の文字と『形状容姿」の意味を有し、その指定商品との関係で人やキャラクターを象ったおもちゃ、人形を表す『figure』の文字の表音と認められる『フィギュア』の文字を一連にした『ミニフィギュア』の文字、並びに、商品の規格、品番等を表す記号、符号として類型的に使用される欧文字2文字若しくは上記の『ミニフィギュア』の文字の略称と認識される『MF』の文字及び選抜、選ばれた品々を表すものとして、一般に使用されている英語『selection』の文字の表音と認められる『セレクション』の文字とを一連に『MFセレクション』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、一定の基準で選ばれた一連の商品を『○○セレクション』と称して販売している事実があることから、これをその指定商品中『人やキャラクターを象ったおもちゃ、人形』に使用するときは、取引者・需要者は『小型であって、選び抜かれた人やキャラクターを象った商品』程度の意を認識するにすぎず、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「ミニフィギュア」の文字と「MFセレクション」の文字を別掲のとおりの構成態様により表してなるところ、その構成は、上段の「ミニフィギュア」の文字を小さく表し、それに比べ下段の「MFセレクション」の文字は大きく表されているもので、「MF」の文字部分の上部に「ミニフィギュア」の片仮名文字を配しているものである。

そして、本願商標の構成中「ミニフィギュア」の文字は、原審説示のごとく「小型の人形」程度の意味を容易に認識させるものであり、補正後の指定商品との関係においては商品の品質を表示する文字部分と認められるものである。

しかし、「MFセレクション」の文字は、取引者、需要者が直ちに商品の品質等を直接、具体的に表したものと理解するとはいい難く、むしろ一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において、「MFセレクション」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

(2)本願商標の指定商品は、前述のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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