結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1807(T2004−1807/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ONETOUCH CHANGES EVERYTHING」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類、第10類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ONETOUCH CHANGES EVERYTHING』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係で、尿糖検査機の宣伝広告では『尿糖検査は毎日、簡単にできる』旨の記載があること等を併せ考えると、該英文が『ワンタッチで全て(の健康状態)が変化する(分かる)商品』程の意味合いを認識させるものであって、かつ、その構成も冗長なものであるから、キャッチフレーズの一種と認識されるに止まり、これを本願指定商品中第5類、第10類の商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、該文字が、原審説示のような意味合いを表すものとして理解されるものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がキャッチフレーズを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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