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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22894(T2003−22894/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIVING BRAND」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年9月18日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年7月30日及び同15年11月26日付け手続補正書により、第42類「グラフィックアートデザインの考案,包装デザインの考案,工業デザインの考案,その他のデザインの考案,ウエブサイトの作成及び保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3254078号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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