結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16756(T2003−16756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GrowingMIS」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年2月13日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年6月25日付け手続補正書及び当審における同15年8月29日付け手続補正書をもって、第35類「工場における商品の生産管理についての助言及び指導,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3023501号、同第4524395号及び同第4524396号商標(以下、これら商標を一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「GrowingMIS」の文字を書してなるところ、全体として視覚上一体的に看取し得るものであって、かつ、これから殊更「MIS」の文字部分のみが分離して看取されるとする特段の事情も見出し得ず、さらに、その構成全体より生ずると認められる「グローイングエムアイエス」又は「グローイングミス」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応する「グローイングエムアイエス」又は「グローイングミス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から「エムアイエス」又は「ミス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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