結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19972(T2003−19972/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Flexible Network eXchange」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第38類、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、同15年10月10日付けの手続補正書により、第38類「電気通信(放送を除く。),ボイスメール通信,電子メール通信,電子掲示板通信,電気通信に関する情報の提供,放送,デジタル衛星テレビジョン放送,デジタル衛星ラジオ放送,衛星を利用したデジタル・データ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4530151号商標(以下「引用商標」という。)は、「フレキシブル」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月7日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年12月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「Flexible Network eXchange」の欧文字よりなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、構成中の「Flexible」は、「まげやすい、柔軟な、順応性のある」を意味し、「Network」は、「網状の、放送網(通信網)」を意味し、また、「exchange」は、「交換する、取りかわす」を意味する、それぞれ親しまれた英語であるから、これが軽重の差なく結合し、全体として「順応性のある通信網の交換」のごとき意味合いの生ずる一種の造語を形成しているものというべきである。
そして、該構成からは、一連の「フレキシブルネットワークエクスチェンジ」の称呼の外、これがやや冗長にすぎることから、構成前半の「Flexible Network」に照らして「フレキシブルネットワーク」「フレキシブルネット」の称呼が生ずる場合があるとしても、単に「フレキシブル」の称呼は生じないものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「フレキシブル」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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