結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30974(T2004−30974/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第2685743号商標(以下「本件商標」という。)は、「B.I.O SKINCARE」の欧文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年3月5日に登録出願、同6年7月29日に設定登録されたものである。
その後、本件商標に係る商標権は、同16年7月29日に商標権の存続期間が満了したため、同17年3月1日にその登録の抹消登録がされたものである。
請求人は、平成16年7月28日に、本件商標は、指定商品中「オリゴ糖を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・カプセル状の加工食品及びこれに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、指定商品中前記商品ついて取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。
そして、同年8月18日に本件審判の請求の登録がされたものである。
本件商標に係る商標権は、本件審判の請求がされた平成16年7月28日当時には存続していたが、同年7月29日に商標権の存続期間の満了により消滅した。その結果、本件審判請求は、同満了日後、請求の対象が存在しないこととなり、不適法な請求となったものである。
これに加えて、審判の請求に係る指定商品について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、その取消しに係る商標権は審判の請求の日まで遡及して消滅するものではなく、審判の請求の登録日に消滅したものとみなされるものである(商標法第54条第2項)ところ、前記認定のとおり、本件審判の請求の登録日は平成16年8月18日であり、当時本件商標に係る商標権は既に消滅していたのであるから、本件審判の請求は、請求の利益がなく、不適法なものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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