結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13449(T2003−13449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具」、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として平成14年10月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に『Voice Memo』『ボイスメモ』の文字を有しているから、これを本願指定商品中『音声を録音、再生することができる商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Voice Memo」の欧文字及び「ボイスメモ」の片仮名文字は、「音声を録音、再生することができる機能」等の意味合いを表すものと認められるものであるから、商品の識別標識としての機能の極めて乏しい文字といわざるを得ないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の図形部分が自他商品の識別機能を果たし得ると判断するのが相当であり、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、原査定のごとく、その構成中の「Voice Memo」及び「ボイスメモ」の文字部分を捉えて「音声を録音、再生することができる商品(商品の品質)」等を表したものと理解するというよりも、「音声を録音、再生することができる機能(商品の機能)」等を表したものと理解・認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品中「音声を録音、再生することができる商品」以外の商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないから、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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