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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NEW YEAR SPECIAL」の宣伝文句の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−20363(T2002−20363/J1))

審判番号
不服2002−20363(T2002−20363/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NEW YEAR SPECIAL」
争点(論点)
宣伝文句の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−20363(T2002−20363/J1)・不服)は、本件商標「NEW YEAR SPECIAL」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「宣伝文句の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEW YEAR SPECIAL」の文字を標準文字として表してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年11月8日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『新年、正月』の意の英語『NEW YEAR』と『特別な』の意の英語『SPECIAL』とを一連に『NEW YEAR SPECIAL』と普通に用いられる方法で書してなるものであるが、構成中の『SPECIAL』(スペシャル)の文字は特別提供品、お買得品等の意味合いで商品販売の際の宣伝文句等として使用されており、また、その指定商品中には『おもちゃ,人形,遊戯用器具』等の新年のプレゼント等に用いられる商品が存在することからも、本願商標からは新年(正月)の特別提供品程度の意味合いを看取させるに止まり、これをその指定商品に使用しても、需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないも のと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NEW YEAR SPECIAL」の欧文字を表示してなるものであるところ、「NEW」の文字は「新しい、今までになかった」等の意を有し、「WEAR」の文字は「年、一年」等の意を有する共に親しまれた英語であり、「NEW YEAR」と連続したときは、「新年」の意を容易に理解させるものである。そして、「SPECIAL」の文字は「特殊な、特別な、特定の」等の意を有する英語(小学館プログレッシブ英和中辞典 1994年2月10日発行)であることから、構成文字より全体として「新年特別」の意味合いを認識させるといえるものである。

ところで、自己の製造、販売に係る商品について、その顧客誘引のための宣伝・広告において、当該商品がお買い得であるとの印象を強く与えるために、特別に販売することを表す種々のキャッチフレーズを採択使用していることは、一般に知られているところである。

本願指定商品に関連する販売においては、新聞広告等に「2005年 NEW YEAR スペシャル」と記載して、新年に特別価格で販売する商品を掲載しているほか、例えば、「歳末」「クリスマス」「NEW YEAR’S」「セール」「スペシャルプライス」「スペシャル」等の語を組み合わせて、商品販売のための宣伝・広告に使用されている事実が窺える。

そうとすれば、本願商標は、「NEW YEAR」と「SPECIAL」の文字を組み合わせた構成よりなるものと理解、認識され、かかる構成及びその指定商品との関係において、本願商標に接する取引者、需要者は、新年に特別販売する商品のための宣伝文句を表示したものと理解し、単に商品販売のためのキャッチフレーズとして認識するにすぎないというのが商取引の実際に照らし相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標をもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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