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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「アート」の称呼類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−127(T2003−127/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−127(T2003−127/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「アート」の称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−127(T2003−127/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「アート」の称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アートのおまかせオフィスパック」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、平成13年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3092635号商標は、「ART」の文字を書してなり、平成4年9月3日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送,貨物の梱包,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3092636号商標は、「アート」の文字を書してなり、平成4年9月3日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送,貨物の梱包,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3092637号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月3日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送,貨物の梱包,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3369953号商標は、「アート」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務として、同10年8月7日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「アートのおまかせオフィスパック」の文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「アートノオマカセオフィスパック」の称呼が生ずるものであるが、該称呼は13音と一連に称呼するには冗長であるばかりでなく、本願商標の構成中の「アート」の文字部分が「芸術」の意を表す外来語として広く一般に親しまれており、かつ、本願指定役務との関係においては、請求人会社の代表的出所表示部分と認められるものであることから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情より、前半の「アート」の文字部分を捉えて商取引に資する場合も少なくないものというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「アート」の文字部分に相応して、「アート」の称呼、「芸術」の観念をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「アート」の称呼、「芸術」の観念を生ずるものであること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観について相違するところがあるとしても、「アート」の称呼及び「芸術」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものと認められることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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