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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ジャストシーズン」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12092(T2004−12092/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12092(T2004−12092/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ジャストシーズン」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12092(T2004−12092/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ジャストシーズン」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジャストシーズン」の片仮名文字と「justseason」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年1年10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ジャストシーズン』及び『justseason』の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなるところ、近時、スギ花粉に対するアレルギー症状をはじめとする花粉症に使用する薬剤が日本における患者数が最も多い冬から春にかけて、またインフルエンザ対応のワクチン類・治療薬が晩秋から初春にかけて、さらに蚊取線香やいわゆる虫さされ治療薬等が夏を中心に取引、販売され、また、衣料品業界では販売時期の気候にあった商品を売り出す際に、『ジャストシーズン』の語を用いて商品を販売している事実がある。この点から本願商標は、指定商品との関係において、全体として『その商品を使用するのに適した時期』程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中例えば『インフルエンザ用の薬剤』等の特定の季節に多用される商品に使用する時は、単に商品の品質、使用の時期を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ジャストシーズン」の片仮名文字と「justseason」の欧文字よりなるところ、その構成中の「ジャスト」、「just」の文字部分が「ちょうど。きっかり。まさに。」等を意味し、また、「シーズン」「season」の文字部分が「季節。時季。」等を意味する語として、それぞれよく知られているものであり、両語を結合した本願商標のかかる構成文字から、たとえ、原審説示の如く「その商品を使用するのに適した時期」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、一般の取引の場で使用されているような事実を発見することはできないし、かつ、自他商品を識別させることができないとする事由も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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