結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12092(T2004−12092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジャストシーズン」の片仮名文字と「justseason」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年1年10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ジャストシーズン』及び『justseason』の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなるところ、近時、スギ花粉に対するアレルギー症状をはじめとする花粉症に使用する薬剤が日本における患者数が最も多い冬から春にかけて、またインフルエンザ対応のワクチン類・治療薬が晩秋から初春にかけて、さらに蚊取線香やいわゆる虫さされ治療薬等が夏を中心に取引、販売され、また、衣料品業界では販売時期の気候にあった商品を売り出す際に、『ジャストシーズン』の語を用いて商品を販売している事実がある。この点から本願商標は、指定商品との関係において、全体として『その商品を使用するのに適した時期』程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中例えば『インフルエンザ用の薬剤』等の特定の季節に多用される商品に使用する時は、単に商品の品質、使用の時期を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ジャストシーズン」の片仮名文字と「justseason」の欧文字よりなるところ、その構成中の「ジャスト」、「just」の文字部分が「ちょうど。きっかり。まさに。」等を意味し、また、「シーズン」「season」の文字部分が「季節。時季。」等を意味する語として、それぞれよく知られているものであり、両語を結合した本願商標のかかる構成文字から、たとえ、原審説示の如く「その商品を使用するのに適した時期」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、一般の取引の場で使用されているような事実を発見することはできないし、かつ、自他商品を識別させることができないとする事由も見出せないものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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