結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第11類、第21類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、愛媛県大洲市の著名な標章と同一又は類似の商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、黒色の円環図形の下部に、「Kun」の欧文字と「ka」の欧文字とを2段に横書きし、その右側に「薫果」の文字を配した構成よりなるところ、これらが構成全体をもって、常に一体不可分のものとして看取されるとみるべき特別な事情を見出せないものであるから、該図形部分と該文字部分とは、それぞれが独立して自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすものである。
他方、愛媛県大洲市の市章(以下「引用標章」という。)は、別掲(2)のとおり、青色の円環図形よりなるものである。
そこで、本願商標の図形部分と引用標章とを比較するに、両者は、何れも中央部を白抜きにした円環図形よりなるものであるが、前者は、黒色の円環の幅と中心部の白抜きの円の直径とが略同一に看取されるのに対し、後者は、青色の円環の幅が中心部の白抜きの円の直径より明らかに細く表されているという構成上の差異を認め得るものである。
しかして、両者は、いずれも円環図形という簡潔な構成からなるものであって、かかる色彩の有無及び円環と中心部の円の構成上の差異が看者の印象に与える影響は大きいものといわざるを得ず、しかも、前者が文字と図形とからなるものであることと相俟ってみれば、両商標に接する取引者、需要者は、それぞれを異なったものとして記憶し認識するというのが相当であるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれはないといわなければならない。
そうすると、本願商標は、引用標章と同一又は類似の商標に該当するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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