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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21468(T2004−21468/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「魚介類」を指定商品として、平成15年8月27日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、同17年2月10日付け提出の手続補正書により、第29類「さんま(生きているものを除く)」及び第31類「さんま(生きているものに限る)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4628554号商標(以下「引用商標」という。)は、「かつお舞」の文字を標準文字により書してなるものであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二匹の魚(さんま)の図を縦に描き、その間に「舞」の文字を赤色で書し、それらの下部に「MAI−SANMA」の文字を小さく赤色で横書きし、左側の魚(さんま)の図の下部から右下がりに「さんま」の文字を青色で書した構成よりなるところ、その構成は外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体より生ずる「マイサンマ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、その構成中の「舞」の文字が大きく赤色で表示されているとしても、かかる構成においては、殊更、「舞」と「さんま」とに分断して称呼、観念すべきではない。

他に、その構成中の「舞」の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「マイサンマ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より単に「マイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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