結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1979(T2004−1979/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BOBA」の欧文字と「ボバ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類、第32類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年3年14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『タピオカ入りの飲料』を認識される『BOBA』『ボバ』の文字よりなりますから、これを本願指定商品(役務)中『タピオカ入りの飲料,タピオカ入りの飲料用の食品,タピオカ入りの飲料の提供』に使用しても、単に商品(役務)の品質(質)、用途、名称、内容、を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)について使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「BOBA」の欧文字と「ボバ」の片仮名文字よりなるところ、これを拒絶の理由に示す当該商品及び役務に使用しても、需要者をして原査定説示のごときに認識するものとはいい難く、その商品及び役務の品質(質)等を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「BOBA」、「ボバ」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品及び役務の品質(質)等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができない。
してみれば、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。