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Trademark Appeal Case

権利者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12606号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成 4年 9月28日登録出願の平成4年商標登録願第250225号の分割出願として、平成9年 7月 9日登録出願、指定役務は願書記載のとおりである。

そして、原審において引用された登録商標は、商標権の持分移転の登録があった結果、本願商標の出願人と引用商標の権利者が一致したものであるから、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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