結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成 4年 9月28日登録出願の平成4年商標登録願第250225号の分割出願として、平成9年 7月 9日登録出願、指定役務は願書記載のとおりである。
そして、原審において引用された登録商標は、商標権の持分移転の登録があった結果、本願商標の出願人と引用商標の権利者が一致したものであるから、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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