結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12325(T2003−12325/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リリーフ」の片仮名文字と「RELIEF」の欧文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ」を指定商品として、平成14年7月29日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『リリーフ』の文字と『RELIEF』の文字を上下二段に書してなるところ、下段の『RELIEF』の文字は、疼痛などを軽減する等の意味を有する英語であるから、これをその指定商品中『痛み止めに用いる薬剤』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「リリーフ」及び「RELIEF」の各文字を上下二段に書してなるところ、これらの文字は、わが国においては、「救助、救援、交代、交代者」を意味する語として、一般的に知られているものである。
また、「リリーフ」及び「RILIEF」の各語が「薬剤」を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実は見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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