結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8101(T2004−8101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STAM」の欧文字及び「スタム」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,防虫剤,シロアリ防除剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成14年11月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2421621号商標(以下「引用商標」という。)は、「Stann」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年8月4日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されたものであるが、その後、同14年7月3日に商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、さらに、該登録に係る商標権は、その指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」について、登録第2421621号の2として、同16年7月15日に請求人を商標権者としてその商標権の分割移転登録がされているものである。
引用商標の商標権は、上記のとおり、請求人を商標権者として、指定商品の一部が分割移転された結果、請求人に移転されなかった引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていないことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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