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Trademark Appeal Case

仮名漢字併記商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10592(T2003−10592/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「彩紅」の文字を書してなり、平成14年7月17日に登録出願、その指定商品は、第31類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4416092号商標(平成11年10月5日登録出願、同12年9月8日設定登録)は、「さいか」「彩香」の各文字を二段に併記してなり、その指定商品は、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4428894号商標(平成11年10月5日登録出願、同12年10月27日設定登録)は、「さいか」「彩香」の各文字を二段に併記してなり、その指定商品は、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「彩紅」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「サイコウ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、一般に仮名文字と漢字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が漢字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼というのが相当である。

そうとすると、「さいか」「彩香」の各文字を二段に併記してなる引用商標は、両文字部分を分離して考察すべき合理的理由はなく、全体として「さいか」の仮名文字部分は、造語と認められる「彩香」の称呼を特定したものとして理解・認識されるというのが相当であるから、引用商標は、その構成中の仮名文字に相応して「サイカ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、引用商標より「サイコウ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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