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結論

勝訴(請求認容)

商標「大和製作所」の商号略称の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−8521(T2004−8521/J1))

審判番号
不服2004−8521(T2004−8521/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「大和製作所」
争点(論点)
商号略称の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8521(T2004−8521/J1)・不服)は、本件商標「大和製作所」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商号略称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大和製作所」の文字を標準文字として表てなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『大和製作所』と書してなるところ、一見して商号の略称を表わしたものとして看取されるのが自然であつて、かかる略称を採択しているものが世上多数存在しているのが実情であることは『タウンページ情報』により認められるところであるから、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは言い難いものであって、本願商標をその指定商品に使用しても需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「大和製作所」の文字を表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、「ダイワセイサクショ」若しくは「ヤマトセイサクショ」と一連に淀みなく称呼し得るものである。

そして、「大和製作所」の文字に接する、取引者、需要者は、これを事業所等の略称として理解することがあるとしても、本願指定商品を取り扱う業界において「大和製作所」なる事業者が多数存在するとはいえず、また、一般にありふれた名称であるとすべき事実も見いだすことはできない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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