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Trademark Appeal Case

商号略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8521(T2004−8521/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大和製作所」の文字を標準文字として表てなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『大和製作所』と書してなるところ、一見して商号の略称を表わしたものとして看取されるのが自然であつて、かかる略称を採択しているものが世上多数存在しているのが実情であることは『タウンページ情報』により認められるところであるから、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは言い難いものであって、本願商標をその指定商品に使用しても需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「大和製作所」の文字を表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、「ダイワセイサクショ」若しくは「ヤマトセイサクショ」と一連に淀みなく称呼し得るものである。

そして、「大和製作所」の文字に接する、取引者、需要者は、これを事業所等の略称として理解することがあるとしても、本願指定商品を取り扱う業界において「大和製作所」なる事業者が多数存在するとはいえず、また、一般にありふれた名称であるとすべき事実も見いだすことはできない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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