結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20430(T2003−20430/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クールプラチナム」の文字と「COOL PLATINUM」の文字とを二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年9月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2273666号商標は、「PLATINUM」の文字を書してなり、昭和63年1月25日に登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同年12月6日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第2580323号商標は、「プラチナム」の文字を書してなり、平成3年1月22日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く),はみがき,香料類」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、同15年6月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年10月20日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第3282227号商標は、「PLATINUM」の文字と「プラチナム」の文字とを二段に書してなり、平成6年8月10日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。
以下、これらを総称するときは「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、「クール」、「COOL」の文字は、「涼しい、ひんやりする」等の意味を有する語として、同じく、「プラチナム」、「PLATINUM」の文字は、「白金,プラチナ」の意味を有する語として、ともに我が国で親しまれた英語とその読みを表したものと認められる。
そして、その構成中の「クール」及び「COOL」の文字部分が、本願指定商品との関係において、「清涼感」を強調する語として使用される場合があるとしても、本願商標のように、外来語としても親しまれている比較的平易な2つの語が、特に軽重の差なく結合している構成にあっては、それが、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして理解するというよりも、むしろ、構成全体として、特定の観念の生ずることのない造語よりなるものであるというのが相当である。
さらに、全体より生ずる「クールプラチナム」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「プラチナム」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、本願商標は、構成文字に照応する一連の「クールプラチナム」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に照らして「プラチナム」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「クールプラチナム」の称呼と、引用商標から生ずる「プラチナム」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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