結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9650(T2004−9650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BE−Fine」の文字を表してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BE−Fine』の文字を普通に用いられる方法で左横書きしてなるところ、これを構成する前半の『BE−』の文字は、『bioengineering』(生体工学)の略で、微生物応用可塑性素材に係る品質名、若しくは商品の記号・符号・品番を表す欧文字2文字でもあって、構成中『Fine』の文字は『fine grain(微粒子結晶状態);fineparticule(微粒子,細粒)』等、物性、物理化学における品質を指称し、コロイド粒子(高分子)の粒状等、本願指定商品の品質を表す誇称表示等にも広く採択使用されている語であり、それぞれ日常基礎英語の『BE-』、『Fine』に由来する英語・外来語として、一般に本願指定商品に係る一般的取引者、需要者を主として、遍く親しまれて使われている品質を指称する英語・外来語を連綴してなるにすぎないものであり、『BE−Fine』の文字よりは、直ちに、『生体工学応用の微粒子(ファイン)コロイダル可塑性素材・合成スポンジ』の意味合いを表すものと容易に看取されるものであるから、これをその指定商品中『生体工学応用の生分解性微粒子(ファイン)コロイダル原材料からなる可塑性素材・合成スポンジ』等に使用しても、単に商品の品質、物性、表面の表装、物理化学上の原素材の粒状性を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BE−Fine」の文字を表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、構成文字より生ずる「ビイファイン」の称呼も、一連に淀みなく称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「BE」の文字部分が「生体工学」の意を有す「bioengineering,biological engineering」の略記号であるとしても、「BE−Fine」の文字よりは、取引者、需要者は直ちに商品の品質等を直接、具体的に表したものと理解するとはいい難く、むしろ一体的に把握し一種の造語として認識するものとみるのが相当である。
また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において、「BE−Fine」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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