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結論

勝訴(請求認容)

商標「WEB STYLE」のWEB STYLEの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−23940(T2002−23940/J1))

審判番号
不服2002−23940(T2002−23940/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WEB STYLE」
争点(論点)
WEB STYLEの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23940(T2002−23940/J1)・不服)は、本件商標「WEB STYLE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「WEB STYLEの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WEB STYLE」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月24日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同14年9月9日付け手続補正書により、「コンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・その他の記憶媒体,ダウンロード可能なコンピュータープログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『インターネットで情報を共有するためのシステムのひとつ』である『WORLD WIDE WEB』を表わす『WEB』の文字と『型、様式』の意を有する『STYLE』の文字とを『WEB STYLE』と書してなるところ、これからは全体として『WORLD WIDE WEB方式』の意が容易に認識されるものであるから、出願人がこれをその指定商品中、例えば『WORLD WIDE WEB方式でのインターネットを通じてダウンロードされたコンピュータプログラム』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないのものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「WEB STYLE」の文字よりなるところ、その構成中の「WEB」が「WORLD WIDE WEB」の略語であるとしても、「WEB STYLE」と一連に書された本願商標よりは、原審でいう意味合いを直ちに認識させるものと言い難いものである。また、当審において調査したところによれば、本願指定商品の分野で、「WEB STYLE」が商品の特定の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「WORLD WIDE WEB方式でのインターネットを通じてダウンロードされたコンピュータプログラム」に使用しても、商品の品質を表示するということはできないし、前記商品以外の商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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