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Trademark Appeal Case

WEB STYLEの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23940(T2002−23940/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WEB STYLE」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月24日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同14年9月9日付け手続補正書により、「コンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・その他の記憶媒体,ダウンロード可能なコンピュータープログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『インターネットで情報を共有するためのシステムのひとつ』である『WORLD WIDE WEB』を表わす『WEB』の文字と『型、様式』の意を有する『STYLE』の文字とを『WEB STYLE』と書してなるところ、これからは全体として『WORLD WIDE WEB方式』の意が容易に認識されるものであるから、出願人がこれをその指定商品中、例えば『WORLD WIDE WEB方式でのインターネットを通じてダウンロードされたコンピュータプログラム』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないのものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「WEB STYLE」の文字よりなるところ、その構成中の「WEB」が「WORLD WIDE WEB」の略語であるとしても、「WEB STYLE」と一連に書された本願商標よりは、原審でいう意味合いを直ちに認識させるものと言い難いものである。また、当審において調査したところによれば、本願指定商品の分野で、「WEB STYLE」が商品の特定の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「WORLD WIDE WEB方式でのインターネットを通じてダウンロードされたコンピュータプログラム」に使用しても、商品の品質を表示するということはできないし、前記商品以外の商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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