結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22187(T2002−22187/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、アメリカ合衆国において2000年8月9日にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年11月30日提出の手続補正書をもって、補正された後、さらに、平成14年12月17日提出の手続補正書をもって、第9類「電子計算機(中央処理装置を含む。)及びコンピューティング装置(USB規格対応のもの),半導体素子(USB規格対応のもの),集積回路(USB規格対応のもの),その他の電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)(USB規格対応のもの),USB規格対応製品の設計に使用する電子計算機用データベースのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROMその他の記録媒体,電子計算機その他の電子応用機械器具及び電気通信機械器具(USB規格対応のもの)を操作するための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROMその他の記録媒体,コンピュータ用のケーブル・接続器(USB規格対応のもの)を検査測定するための電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,USB規格対応製品に使用する電子計算機用プログラムを検査測定するための電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,電子制御により集積回路(USB規格対応のもの)を検査測定するための電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品並びに電気通信機械器具(USB規格対応のもの)を検査するための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROMその他の記録媒体,複写機器(写真式・静電式及び感熱式のもの)(USB規格対応のもの),パーソナルコンピュータ(USB規格対応のもの),コンピュータ用マウス・ペン型データ入力具・コンピュータ用キーボードその他のコンピュータ用制御入力装置(USB規格対応のもの),コンピュータ用モニター(USB規格対応のもの),コンピュータ用プリンター(USB規格対応のもの),コンピュータ用ディスクドライブ(USB規格対応のもの),コンピュータ用のケーブル・接続器(USB規格対応のもの),その他の電子計算機周辺機器(USB規格対応のもの),USB規格対応のコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させたCD―ROM・DVD―ROMその他の記録媒体,パーソナルコンピュータ用ゲーム専用のジョイスティック・銃型コントローラ・自動車ハンドル型コントローラ・その他のコントローラ・下敷きマット・モニター・CD―ROMドライブ・DVD―ROMドライブ・その他の記憶装置用ディスクドライブ・その他の周辺機器(USB規格対応のもの),セットトップボックス(USB規格対応のもの),ビデオ録画再生装置(USB規格対応のもの),電子スチルカメラ(USB規格対応のもの),デジタルカメラ(USB規格対応のもの),ビデオカメラ(USB規格対応のもの),携帯情報端末(PDA)(USB規格対応のもの),音声・映像の録音録画再生装置(USB規格対応のもの),MP3プレーヤー(USB規格対応のもの),CDプレーヤー(USB規格対応のもの),DVDプレーヤー(USB規格対応のもの),移動体電話(USB規格対応のもの),電話機(USB規格対応のもの),インターホン(USB規格対応のもの),ファクシミリ(USB規格対応のもの),テレビジョン受信機(USB規格対応のもの),モデム(USB規格対応のもの),マイクロホン(USB規格対応のもの),スピーカー(USB規格対応のもの),接続器(USB規格対応のもの),その他の電気通信機械器具(USB規格対応のもの),カメラ(USB規格対応のもの),ケーブル(USB規格対応のもの),接続器(配電用又は制御用のもの)(USB規格対応のもの),家庭用テレビゲームおもちゃ(家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたCD―ROM・DVD―ROMその他の記録媒体、ジョイスティック、銃型コントローラ・自動車ハンドル型コントローラその他のコントローラ、下敷きマット、モニター、CD―ROMドライブ・DVD―ROMドライブその他の記憶装置用ディスクドライブ、その他の周辺機器を含む。)(USB規格対応のもの),ゲームセンター・遊園地等の業務用のテレビゲーム機(ゲームセンター・遊園地等の業務用のテレビゲーム機用のプログラムを記憶させたCD―ROM・DVD―ROMその他の記録媒体、ジョイスティック、銃型コントローラ・自動車ハンドル型コントローラその他のコントローラ、下敷きマット、モニター、CD―ROMドライブ・DVD―ROMドライブその他の記憶装置用ディスクドライブ、その他の周辺機器を含む。)(USB規格対応のもの),コンピュータ用のケーブル・接続器(USB規格対応のもの)の検査測定機,USB規格対応製品に使用する電子計算機用プログラムの検査測定機,電子制御による集積回路(USB規格対応のもの)の検査測定機,プリント基板(USB規格対応のもの)の検査装置,半導体(USB規格対応のもの)の検査装置,半導体(USB規格対応のもの)の検査用プローブ,半導体(USB規格対応のもの)の検査用プローブカード,液晶表示装置(USB規格対応のもの)の検査装置,コンピュータ用のケーブル・接続器(USB規格対応のもの)を検査測定するための電子計算機用プログラムを組み込んだ検査測定機,USB規格対応製品に使用する電子計算機用プログラムを検査測定するための電子計算機用プログラムを組み込んだ検査測定機,電子制御により集積回路(USB規格対応のもの)を検査測定するための電子計算機用プログラムを組み込んだ検査測定機,その他のUSB規格対応製品を測定するための測定機械器具,その他の測定機械器具(USB規格対応のもの),USB規格対応製品を測定するための電気磁気測定器,その他の電気磁気測定器(USB規格対応のもの)」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標及び商標登録出願に係る商標は、次の(ア)ないし(ウ)のとおりである。
(ア)登録第1708828号商標は、「USB」の文字を横書きしてなり、昭和56年4月22日に登録出願、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録され、その後、平成16年7月28日に指定商品を第9類「測定機械器具,理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(イ)登録第3261185号商標は、「USB」の文字を横書きしてなり、平成6年6月2日に登録出願、第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電子応用及びその部品」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。
(ウ)商願2000−074325号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第28類の願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月4日に登録出願されたものである。
(上記(ア)ないし(ウ)の登録商標及び商標登録出願に係る商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒地の幾何図形内に「CERTIFIED」と「USB」の文字(「CERTIFIED」の文字は「USB」の文字の四分の一程度の大きさで表されている。)とを重ねるように配した組み合わせよりなるところ、その構成中の「USB」の文字は、指定商品、とりわけ電子機器関連の商品との関係においては、パソコンと周辺機器を結ぶインターフェースの規格の一つで、現在では世界中の多数のメーカーによってこの規格のインターフェースに対応した様々な周辺機器が製造販売され、電子機器関連市場で広く普及している「Universal Serial Bus」の略語として使用されているものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといえるから、本願商標に接する需要者は、該文字部分より生ずる称呼をもって商品の取引に当たることはないというのが相当である。
そして、本願商標は、黒地の幾何図形と、「CERTIFIED」及び「USB」の文字とが重なるように一体的に表されているところから、構成全体をもって、自他商品の識別標識としての機能を発揮するといえるものである。
したがって、本願商標の構成中の「USB」の文字部分より「ユウエスビイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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