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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11949(T2003−11949/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成13年6月14日に登録出願、その指定役務は、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4384547号商標(以下「引用商標」という。)は、「Spead」「スピード」の各文字を二段に併記してなり、平成8年12月26日に登録出願、同12年5月19日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり「SPEEDPRINTCENTER」の文字よりなるところ、左側の「SPEED」の部分は、極太の文字で表し、かつ、「D」の文字部分中には右向きの矢印記号を配しており、中間の「PRINT」の部分は、中太の文字で表し、右側の「CENTER」の部分は、細線で表してなるものであるから、これに接する需要者・取引者は、その構成全体をもって、「D」の文字部分中の矢印に従って各字体が漸次細くなるようにデザイン化された一体不可分なものと認識、把握すると見るのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって自他役務の識別標識としての機能を発揮するものというを相当とするから、その構成文字に相応して、「スピードプリントセンター」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標より「スピード」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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