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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性・類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9907(T2002−9907/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PET」の文字を標準文字としてなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年5月7日付け及び同15年10月2日付け手続補正書により、最終的に、第1類「DNA解析・遺伝子分析等に使用されるキット状の試薬,その他の化学品,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,工業用粉類,肥料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の理由(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第472391号商標(以下「引用商標1)という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品中「DNA断片のシーケンシング及び解析・遺伝子分析・人体同体・法医学並びにポリメラーゼ連鎖反応(PCR)のアプリケーションにおいて使用される化学品・試薬及び染料並びに化学品・試薬及び染料からなるキット」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審において通知した審尋及び拒絶理由

平成15年7月10日付けで、「請求人は、平成15年4月3日付け上申書において、引用商標1(登録第472391号)に関して、平成15年2月17日付けで、引用商標1の指定商品中『化学品(水ガラス及び合成樹脂を除く)』についてはその登録を取り消す旨の審決が確定しており、本願指定商品と引用商標1に係る指定商品は非類似となった。」旨述べているが、いまだ本願商標の指定商品中、「植物成長調整剤類」及び「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」と、引用商標1の指定商品中、「薬剤」及び「水ガラス」は商品が類似しているものである。また、平成13年5月7日付け提出の手続補正書にて、本願指定商品を「DNA断片のシーケンシング及び解析・遺伝子分析・人体同定・法医学並びにポリメラーゼ連鎖反応(PCR)のアプリケーションにおいて使用される化学品・試薬及び染料並びに化学品・試薬及び染料からなるキット」と補正しているが、いまだ範囲が不明確であるから、例えば「DNA解析・遺伝子分析等に使用されるキット状の試薬」の表示にされたい。なお、本書に対し所定の期間内に回答がされないときは、本件審理を終結する。」旨の審尋を通知した。

さらに、同16年1月13日付けで、「本願商標は、登録第2305006号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

また、引用商標2に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「化学品,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,固形潤滑剤,タール類及びピッチ類,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成17年2月17日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

さらに、補正後の指定商品については、その商品の内容・範囲が明確になったものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由及び本願の指定商品が同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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