結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15564(T2003−15564/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願商標は、「ONCOPATH」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月1日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審において、平成17年5月9日付手続補正書をもって、第9類「顕微鏡・カメラ・画像処理及び解析用電子計算機用プログラムを内蔵した電子計算機により構成されている画像処理・解析装置」と補正されたものである。
原査定は、次の二つの理由により本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第4557598号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標の指定商品は、その内容及び範囲が不明確な商品であって、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、抹消の登録が平成15年8月21日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1及び第2項項の規定の要件を具備するものとなった。
してみれば、原査定の拒絶の理由は全て解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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