結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4036(T2004−4036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アミノチャージ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、平成16年1月7日付けの手続補正書により、第5類「薬剤」と補正されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、『アミノチャージ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中の『アミノ』の文字部分は『アミノ酸』を意味し、また、『チャージ』の文字部分は、『給油、充電』等の意味を有し、一般に使用されているものであるから、全体としても『アミノ酸を補給する』程の意味合いを容易に看取させるものであるから、本願商標を指定商品中前記文字に照応する商品、たとえば、『アミノ酸を補給するための薬剤』等に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第270804号(以下「引用1商標」という。)、登録第864898号(以下「引用2商標」という。)及び登録第1325660号(以下「引用3商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「アミノチャージ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字が原審説示の如く意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。そして、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用1商標及び引用2商標の商標権は、商標登録原簿を徴するに、取消審判(2004年審判第30016号及び2004年審判第30017号)により、指定商品についてその登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が、それぞれ平成16年8月11日にされているものである。
さらに、引用3商標については、平成16年7月20日に権利の移転の登録がなされた結果、本願商標の出願人(請求人)と引用3商標の商標権者とが同一人になったものである。
してみれば、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったものであり、また、本願商標の出願人(請求人)と引用3商標の商標権者とが同一人になったものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法同条同項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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